新着情報
令和6年度 年間計画
Program five the year
当協会の実施する講習会を受講される方は、下記の何れかの要領でお申し込み下さい。
なお、各講習会の日程は都合により日程を変更する場合がありますので、事前にお問い合わせ下さい。
また、日程以外にも臨時で講習する場合や、一定数の受講者がいれば出張講習も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
技能講習
Skill training
玉掛け技能講習
Skill training course for Slinging
玉掛け業務とは、玉掛け用ワイヤロープやその他の玉掛け用具を用いて、荷をクレーン等のフックに掛けたり外したりする作業をいいます。つり上げ荷重1トン以上のクレーン等を使用して玉掛け業務を行うには、労働安全衛生法第61条、クレーン等安全規則第221条により本講習を修了しなければ業務に就くことはできません。
小型移動式クレーン 運転技能講習
Skill training course for operation of a small mobile crane
移動式クレーン(トラッククレーン、積載型トラッククレーン、ホイールクレーン、クレーン機能付き油圧ショベル等)のうち、つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、労働安全衛生法第61条、クレーン等安全規則第68条により本講習を修了しなければ業務に就くことはできません。
高所作業車 運転技能講習
Skill training course for the operation of floor-operated cranes
高所作業車とは高所における工事、点検の作業に使用される機械をいい、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転の業務に就く場合、労働安全衛生法第61条により本講習を修了しなければ業務に就くことはできません。
移動式クレーン運転実技教習
Technical skills training
移動式クレーン運転士免許(つり上げ荷重5トン以上)を取得するには、国家試験(学科及び実技)に合格する必要があり、そのうち実技試験については、本教習を修了することにより免除することができます。
フォークリフト 運転技能講習
Forklift skill training course
フォークリフトとは、荷物を積み込むフォーク、ラム等とそれを昇降させる機構(マスト)を備えた動力荷役・運搬用の機械をいい、最大荷重 1 トン以上のフォークリフトの運転業務に従事するには、労働安全衛生法第59条により本講習を修了しなければ業務つくことはできません。
床上操作式クレーン運転技能講習
Practical training for operation of mobile cranes
クレーンを運転する資格については、つり上げ荷重が5トン以上にあっては、クレーン運転士免許を受けた者でなければ運転することができません。ただし5トン以上であっても「床上で操作しかつ運転する者が荷と共に移動する方式のクレーンであれば、本講習を修了することにより、つり上げ荷重5トン以上のクレーンを運転することができます。
再交付等
Reissuance, etc.
再交付申請書
再交付要領
委任状
一般社団法人 クレーン協会とは
クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベータ、ゴンドラ及び高所作業車「(以下「クレーン等」という。)に関する調査研究をはじめ、クレーン等に関する知識の普及、資格取得のための教習・講習・安全教育、クレーン等の安全性を確保するための検査・検定、各種の図書の出版等の事業を積極的に推進することにより、クレーン等に関する技術の向上及び事故又は災害の防止に寄与する事を目的としている一般社団法人です。
一般社団法人日本クレーン協会
沖縄県支部
〒901-2405 沖縄県中頭郡中城村屋宜64-8
TEL:098-942-3001
FAX:098-942-3002