クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベータ、ゴンドラ及び高所作業車「(以下「クレーン等」という。)に関する調査研究をはじめ、クレーン等に関する知識の普及、資格取得のための教習・講習・安全教育、クレーン等の安全性を確保するための検査・検定、各種の図書の出版等の事業を積極的に推進することにより、クレーン等に関する技術の向上及び事故又は災害の防止に寄与する事を目的としている一般社団法人です。
- 2020年 5月 22日 クレーン等の免許試験中止のお知らせ
- 2020年 4月 2日 新型コロナウイルス感染防止対策について
- 2018年 12月 7日 沖縄労働局からの緊急要請について
- 2018年 12月 7日 クレーン等の労働災害防止対策の徹底について労働局長より要請を受けました。
玉掛け業務とは、玉掛け用ワイヤロープやその他の玉掛け用具を用いて、荷をクレーン等のフックに掛けたり外したりする作業をいいます。つり上げ荷重1トン以上のクレーン等を使用して玉掛け業務を行うには、労働安全衛生法第61条、クレーン等安全規則第221条により本講習を修了しなければ業務に就くことはできません。
移動式クレーン(トラッククレーン、積載型トラッククレーン、ホイールクレーン、クレーン機能付き油圧ショベル等)のうち、つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、労働安全衛生法第61条、クレーン等安全規則第68条により本講習を修了しなければ業務に就くことはできません。
クレーンを運転する資格については、つり上げ荷重が5トン以上にあっては、クレーン運転士免許を受けた者でなければ運転することができません。ただし5トン以上であっても「床上で操作しかつ運転する者が荷と共に移動する方式のクレーンであれば、本講習を修了することにより、つり上げ荷重5トン以上のクレーンを運転することができます。
高所作業車とは高所における工事、点検の作業に使用される機械をいい、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転の業務に就く場合、労働安全衛生法第61条により本講習を修了しなければ業務に就くことはできません。
労働安全衛生法第60条の2において、事業者は、安全衛生の水準の向上を図るため、危険な業務に現に就いている者(移動式クレーン運転士)に対し、定期的(5年毎)に安全衛生教育を行うよう努めなければならないとされています。